残業代問題
役員規程に注意する
- 2013年4月 8日 16:47
会社役員は原則として労働者ではありません。
会社業務の決定や執行を行い、それに伴う責任と権限を持つ人なので
雇う側の立場にある事になります。
管理・監督・経営に対しての報酬が役員給与という形で支払われることになり
役員給与や退職金などの額は株式総会で決定される事になります
(役員報酬など詳しくはコチラを参考にしてみて下さい)

しかし、役員であっても、同時に部長や工場長など
労働者としての仕事も兼ねている場合があります。
この役員の仕事と労働者の仕事を兼ねている人の事を兼務取締役と言ますが
会社と任意契約を結んでいる為、会社の就業規制に縛られる事が無いとされ
労働基準法で定められた『時間外労働を行った場合の割増賃金』が適応されません。
就業実態が一般労働者と変われない場合、
労働法令や労災保険・雇用保険の適応を受けられる対象になりますが
役員規定に使用人分給与額を定めていない場合、
全額が役員報酬で支払われることになります。
そうなれば、一般労働者と変わらない業務を行っていても
労働機銃法で定められた
『1週間40時間・1日8時間を超えて働かせてはいけない』と言う基準からも外れる為
時間外労働の割増賃金が発生しない事になります。
給与や労災保険・雇用保険など
役員の契約を結ぶ場合は役員規定に注意しておく必要があります。
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固定残業
- 2013年4月 8日 14:59
残業代の額があらかじめ決められた賃金形態を固定残業代と言います。
基本給とは別に残業手当として固定された金額を受け取る事になりますが、
例えば5万円と決まっていた場合、それを上回って支払われることがありません。
注意しておきたいてんは、支給条件があるかどうかです。
例えば月の時間外労働が50時間を満たない場合は支給されない場合だと
25日間出勤日があったとして毎日2時間以上の残業をして、残業手当が月5万円、
時間外労働が49時間ならば、残業手当がつかない事になります。
『基本給に一律手当を含む』となっていた場合、固定残業代が含まれている事もあります。
残業手当が固定給に含まれていても法律上問題はないのですが 気
を付けなければ労働基準法違反にかかる可能性があります。
・基本給と割増賃金が明確に区別されているか
・割増賃金に何時間分の残業代が含まれているか
場合によっては別途割増賃金が支給される事もあります。
固定残業代の金額と時間外労働の時間は必ず把握しておきましょう。 
契約社員やパートで働いていても
法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えて働けば
割増の賃金(残業代)を受け取る権利があります。
更に6ヵ月以上継続勤務で全労働日の8割以上出勤していれば
パートであっても有給休暇の権利も認められている事を
知らない人は多いのではないでしょうか
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残業代の請求
- 2013年4月 8日 14:03
残業すれば、もちろんその分の給料を支払ってもらう権利があります。
会社が残業代を払ってくれない場合
経営難で払えないのか、払う意思が無い事になります。
給料や残業代を払いたくても、会社の経営状態が悪く払う資力がない場合
会社が破産手続きを行い場合や破産状態になっている場合は
未払いの一部(最高8割)を労働省健康福祉機構が
事業主に代わって支払う制度『未払い賃金の立替払い制度』を利用する事が出来ます。
会社が支払えるのに支払わない場合は労働基準監督署に申告すると
会社の調査や行政指導をしてもらう事が出来ます。
しかし、労働基準監督署には会社に対し未払いの給料や残業代を回収する権限はなく
行政指導を行う事しか出来ません。
会社とのトラブルがあり、悪意を持って支払わないと言うケースの場合は
裁判を起こすしか方法が無いのが現状です。
タイムカード業務日誌などから内容証明を使って残業代を請求・交渉し
それでも支払ってもらえない場合は労働審判または裁判を起こすことになります。
未払いの残業代にはペナルティーとして付加金がくわえられます
そのため会社が請求される未払いの残業代請求額は残業代の2倍になります。
更に支払われなかった間の延滞損害金を請求する事も出来ます。
ただし、未払いの給料や残業代を請求する場合2年間分しか請求する事が出来ません。
それ以前の未払い金は時効が成立し無効になってしまいます。
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サービス残業
- 2013年4月 4日 15:05
風習や伝統ですか?と言いたくなるくらいサービス残業が行われている日本
やっとサービス残業の問題が表面化してきましたが
その背景には、不景気によるリストラがあります。
人件費削減のため大規模なリストラが行われました、
この事から適切な労働者の数を保つことが出来なくなり
1人あたりに課せられる仕事業の負担が増え、過労死の問題が起こりました。
過労死が社会問題となり、労働基準監督署による賃金不払残業の是正勧告が増えて
サービス残業の問題が表面化し、大手のメーカーや飲食業界などで行われていた
サービス残業の実態がメディアで多く報道されるようになりました。
サービス残業にも色々なタイプの物があります。
■自己申告
→残業の有無を自己申告させているにもかかわらず、
圧力などから申告時間を実際より少なくさせる。
■残業代の定額
→『1日○時間まで』や『1ヶ月○○時間まで』と設け、
残業しているにもかかわらず、それ以降は残業をつけさせない。
■振替休日消化
→時間外労働が8時間を超えた場合、振替休日にあてて
振替休日を消化させる。(違法行為)
■年俸制に組み込む
時間外労働は年俸制に組み込まれていると説明しておきながら
いくら時間外労働をしても実際には年俸分しか支払われない。
給料明細にも明記されない。
■労基法から外す
管理監督(役員)の地位に無いものまで役員と称し
時間外労働を労働者の給与範囲から外す。
こういったサービス残業が行われている会社では
従業員への圧力や暗黙の了解などと言った体質を変えないかぎり解決しないでしょう。
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残業の割増賃金
- 2013年4月 4日 15:04
日本では暗黙の了解で当りまえになってしまっているサービス残業ですが
労働基準法では1週間40時間・1日8時間を超えて働かせてはいけないと定められています。
さらに労働基準法では、
時間外労働を行わせた場合には割増賃金を払うように定められており、
時間外労働・深夜労働の時は25%以上
休日労働の時は35%以上の割増賃金を払うように決められています。
例えば会社で定められた労働時間が
9:00~17:00(昼休みが1時間)だったとして、18:30まで残業した場合
17:00~18:00までの時間帯は、労働基準法(1日8時間・週40時間)の範囲内なので
通常と同じ時間単価で給料が発生し、
18:00~18:30の時間は労働基準法の範囲外となり、
25%以上の割増した時間外手当がつくことになります。
更に残業が深夜(22:00~翌朝5:00)に及んだ場合は
深夜労働時間分の給料がさらに25%割増されます。
休日に深夜労働を行えば、休日(35%)+深夜(25%)で
時間外賃金は60%割増した金額になります。
時間外労働にも時間規制がされていて
1週間→15時間まで、2週間→27時間まで、4週間→43時間まで、
1ヶ月→45時間まで、2ヶ月→81時間まで、3ヵ月120時間まで、
1年間360時間までとなっています。
また、労働基準法では休日を1週間に1日以上と定めています。
土日が休みなどの週休二日制を採用している会社では
どちらか1日働いたとしても、1日以上の休日があるので、
その日の通常勤務時間内の給料は通常どおりになります。
しかしその日出勤した事で、1週間40時間という規定を超える場合は
その分の割増賃金が発生します。
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残業問題
- 2013年4月 4日 14:50
労働基準法で労働時間や時間外労働の賃金について
労働者を守るために定められた規定があるにも拘らず
労働時間や時間外労働時の賃金など、トラブルがなくならないのはなぜでしょう。
労働基準法違反であってもサービス残業が無くならない背景には
実際には残業を行っているにもかかわらず、
残業を行っていないようにふるまわせようとする会社の対応に問題があります。
残業申請を行わせない、
会社で残業か禁止されているからと、仕事を持ち帰るしかない状況を作るなど
社員が泣き寝入りをするしかないサービス残業が後を絶ちません。
なかなか無くならないサービス残業にどう対応すればいいのでしょうか
残業問題について考えて行きたいと思います。

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